
広く一般区民を対象とした福祉啓発事業や交流事業等を支援する
・法人格の有無にかかわらず、区民の福祉に関する事業を行う事を目的とする団体
・申請時点において練馬区内に所在する団体
・区民を対象とした社会福祉事業を開始してから原則として3年を経過していること
・事業を計画的に遂行できる団体
・政治活動、宗教活動または営利事業を目的と掲げないもの
1団体が単独で行う事業:20万円以内
3団体以上が共催で行う事業:30万円以内
※申請額は事業費総額の75%以内(1万円未満切り捨て)
平成23年12月1日(木)~平成24年1月13日(金)
※原則窓口持参。窓口開所時間は8:30~17:15までです。
書類審査 必要に応じてヒアリング
※共催事業を初めて申請される場合は、書類審査 及び プレゼンテーション