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社会福祉法人 練馬区社会福祉協議会

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【重要】東京都社会福祉協議会による
特例貸付償還等に関するご案内
(令和4年3月2日追記)
お知らせ

償還手続きについて】
償還に関する手続き等は、東京都社会福祉協議会が行います。
緊急小口資金・総合支援資金(特例貸付)は、令和5年(2023年)から償還が始まります。

この資金は国が決めた要件に当てはまる場合、償還免除になります。
令和4年(2022年)2月より、償還に関する通知が東京都社会福祉協議会より郵送されます。



▽住所や連絡先、姓が変わったなどの場合は、必ず東京都社会福祉協議会に届け出をしてください。大事なお知らせができず、借受人やご家族の不利益につながります。
→東京都社会福祉協議会:「お引越し等で生活が変わった場合の届出をする」

<据置期間の延長について>

令和3年11月19日(金)に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」の中で、緊急小口資金および総合支援資金の特例貸付については、令和4年12月末日以前に償還(返済)が開始となる貸付について、令和4年12月末まで据置期間を延長することとされました。

該当する方は、令和5年1月から返済が始まることになります。

*既に返済が始まっている方は、対象となりませんのでご注意ください。

<償還免除について>

緊急小口資金および総合支援資金の特例貸付について、令和4年4月以降の申請分は、償還免除の判定が令和5年度の住民税非課税によるものとされます。

【お問い合わせ】
償還についてのお問い合わせは東京都社会福祉協議会へ

 ◆東京都社会福祉協議会ホームページはこちら

償還免除申請に必要な添付書類
償還免除申請は、申請書の他に住民票非課税証明書が必要です。

 ◆住民票を窓口取得する練馬区のご案内は、こちら

 ▽非課税証明書は、借受人と世帯主が必要です。

※確定申告や特別区民税・都民税申告をしていないと要件を満たした非課税証明書を取得できません。

※練馬区では新型コロナウイルス感染症拡大に伴う貸付や融資等の手続に必要な各種証明書手数料が無料になっています。申請書に、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う貸付や融資等の手続に使用することを明記のうえ、申し出てください。(詳細はこちらをご覧ください)

【申告に関するお問い合わせ先】
◆特別区民税・都民税の申告について、練馬区税務課のご案内は こちら
◆非課税証明書の取得について、練馬区税務課税証明担当・区民事務所のご案内はこちら

お問い合わせ

経営管理課 総務係 お問い合わせ 

住所
〒176-0012
東京都練馬区豊玉北5-14-6 新練馬ビル5階
電話
03-3992-5600
FAX
03-3994-1224

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