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社会福祉法人 練馬区社会福祉協議会

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よくある質問

練馬区社会福祉協議会によく寄せられる質問と答えはこちらから

会員・会費・寄付について


Q.1 会員になりたいのですが?

会員の募集は随時行っていますので、練馬区社協にご連絡ください。

【入会方法】

  1. 窓口での入会:練馬区社協の各窓口へご来所ください。
  2. 郵便振替による入会:振替手数料無料の振替用紙をお届けします。ご連絡ください。
    口座番号 00120-1-125600
    加入者名 社会福祉法人 練馬区社会福祉協議会
  3. 銀行振込みによる入会:入会のご希望をご連絡の上、下記の銀行口座へ年会費をお振込ください。(振込手数料がかかりますのであらかじめご了承ください。)
    西京信用金庫練馬支店 普通口座 0957285
    社会福祉法人 練馬区社会福祉協議会 

Q.2 会費は何に使われていますか?

練馬区社協の会費は、練馬区の地域福祉を推進するために使用されています。具体的には、ボランティア・市民活動支援の充実、高齢者や障害者の安心した生活の確保のための権利擁護事業の充実、練馬区社協の広報・啓発活動などに使用されています。

Q.3 寄付をしたいのですが?

まずは、練馬区社協にご連絡ください。
寄付も会費と同様、ボランティア・市民活動支援の充実、権利擁護事業の充実などに使用され、地域福祉の推進のための大きな支えになっています。食料や車いすなどの物品の寄付も受け付けています。(詳細は「ボランティアについて」Q3参照)。

Q.4 寄付金控除について教えてください。

練馬区社協への寄付は、税制上の優遇措置があります。

  1. 個人の場合:所得税に係る「寄付金控除」の対象になります(所得税法第78条)。住民税の寄付金税額控除の対象になります。
  2. 法人の場合:一般の寄付金とは別枠で損金の額に算入することができます(法人税法第37条)。
  3. 相続や遺贈によって受けた財産を寄付した場合は、その分は相続税の対象外となります。

ボランティアについて


Q.1 ボランティア活動をしたいです

最寄りの練馬ボランティア・地域福祉推進センター及び各コーナーにご相談ください。興味のある内容や、活動可能な曜日などを伺いながら、活動先を一緒に考えます。また、毎月発行しているボランティア・市民活動情報誌「ぽけっと」をご覧ください。「ぽけっと」は、図書館、出張所、体育館、地区区民館などで配布しています。

Q.2 ボランティアの力を借りたいです

最寄りの練馬ボランティア・地域福祉推進センター及び各コーナーにご相談ください。職員が状況を伺い、必要があれば訪問し、打ち合わせをさせていただきます。

Q.3 物品の寄付をしたいです

受け取りを希望する団体等を探し、ご案内いたします。物品名・数量・最寄りの窓口へのご持参の可否等をお知らせいただけるとスムーズです。お受け取りができないものもありますので、まずはお電話等で、最寄りの練馬ボランティア・地域福祉推進センター及び各コーナーにお問い合わせください。

Q.4 ボランティアとは?

ボランティアという言葉は、ラテン語の「Volo(ウォロ)」(意思未来「喜んで~する」の意味)の名詞形である「Voluntas」(「自由な意思」の意味)が語源とされています。人から強制されてではなく、自分から何かできることはないかという「気持ち」を大切にして自分にできることをそれぞれの生活の中で考え、実践していくこと。これがボランティア活動です。

福祉作業所について


Q.1 福祉作業所を利用するにはどうしたら良いですか?

お住まいの地域を担当する福祉事務所に申し込みをします。その後入所のための実習を5日間行っていただき、区で入所調整会議を開き入所を決定します。事前に見学していただくことも可能です。

Q.2 自主製品を購入したいのですが?

白百合福祉作業所かたくり福祉作業所で直接お買い求めいただけます。また、地域のイベント等での販売も行っておりますので、福祉作業所へ直接お問い合わせください。

Q.3 作業を依頼したいのですが?

白百合福祉作業所では、箸入れ、紙器製作、宅配寿司のセット作り、チラシ折り・封入、公共施設の清掃作業等を行なっています。

かたくり福祉作業所では、ダイレクトメールの封入・ラベル貼り、付録のセット作業、箸入れ、お菓子のセット作業、公園・マンション清掃等の作業を行なっています。まずは、お問い合わせいただき内容等をご相談ください。

Q.4 就労継続支援B型事業ではどのようなことを行うのですか?

就労継続支援B型事業では、一般の職場での就労が困難な方に働く場を提供し、働くことの喜びを感じ、社会参加をすすめていくことで生活の向上と自立を支援しています。また、一般企業に就職を希望する方に対しては、関係機関と連携して就労を支援しています。

Q.5 かたくり福祉作業所の就労移行支援事業ではどのようなことを行うのですか?

就労移行支援事業では障害者の就労に向け、作業能力や社会生活に必要な技能を身につけることを目的とします。さらに企業実習を通して、就労の雰囲気や意欲を高め、就労の機会の拡充を図り、本人に合った就労を目指します。作業はダイレクトメールや清掃を中心に行っており、生活支援講座として社会ルールや挨拶などについて身につけていきます。また、就職した後も長く働き続けられるよう就労定着支援事業も行っています。

障害者地域生活支援センターについて


Q.1 相談をした自分の情報は守られますか?

練馬区社協ではプライバシーポリシーを定め、個人情報の保護を徹底しています。相談者や利用者の情報が外部に漏れることはありませんので安心してください。

Q.2 「きらら」や「ういんぐ」ではどのようなプログラムやイベントをしていますか?また、費用はかかりますか?

園芸、PC教室、卓球、就労等に関するプログラムを行っています。
また、酉の市やチルコロ石神井など地域のイベントにも参加しています。
詳しくは毎月発行の広報紙「たけのこ」「すずらん」をご覧ください。
相談・オープンスペースの利用・登録は無料です。
プログラム等、必要に応じてかかる費用は実費負担となります。

Q.3 利用するにはどうしたら良いですか。

きらら、ういんぐは登録制です。
まずはお気軽にご連絡をください。見学や体験利用ができます。
登録の際には登録申請書をご記入いただき、登録面談でやりたいことや困っていること、生活の状況などをお伺いします。

Q.4 「きらら」や「ういんぐ」に行くのは初めてで不安です。

初回来所の方には、スタッフが丁寧に説明いたします。
まずはお気軽にご相談ください。

Q.5 「きらら」や「ういんぐ」は障害者手帳を持っていなくても利用できますか? どんな人が利用できますか?

障害者手帳をお持ちでなくてもご利用いただけます。原則として区内在住の障害者・ご家族がご利用いただけます。

また、登録に際し、主治医や保健師等にセンター利用についての確認をお願いしています。

Q.6 どんな人が相談にのってくれますか?

障害者地域生活支援センターに勤務する専門の相談員です。

Q.7 「きらら」に登録したら「ういんぐ」も使えるようになりますか?

それぞれの障害者地域生活支援センターで登録が必要です。

成年後見制度、権利擁護センターについて


Q.1 成年後見制度を利用するにはどうしたらいいのですか?

家庭裁判所へ申立てを行います。手続きや費用などについて、詳しくは「ほっとサポートねりま」へご相談いただくか、家庭裁判所へお問合せください。

Q.2 成年後見制度を利用したいが、後見人になってくれますか?

「ほっとサポートねりま」は後見人になることはできません。後見人は親族などがなることができます。身近に適切な人がいない場合は、弁護士や司法書士・社会福祉士といった第三者がなることができます。後見人を誰にするか最終的に決めるのは家庭裁判所です。

詳しくは「ほっとサポートねりま」へご相談下さい。

Q.3 今は元気だけど、老後が心配。今から備えておきたいのですが?

任意後見契約や遺言を利用する方法があります。詳しくは「ほっとサポートねりま」へご相談ください。

Q.4 後見人になっても相談にのってくれますか?

後見人として知りたいことや、わからないことがある時は随時お受けしますので、お気軽にご相談下さい。また、それ以外にも「ほっとサポートねりま」では後見人のサポートとして、『ねりま後見人ネットだより』を開催しています。興味のある方はぜひご参加ください。

Q.5 サークルや町内会で成年後見制度やこれからの生活のことを研修したいのですが?

「ほっとサポートねりま」では、ご要望に応じて職員が説明会や勉強会に出向きます。お気軽にご相談下さい。

Q.6 地域福祉権利擁護事業はどんなことをしてくれるのですか?

契約・支援計画に基づいて支援を行います。
(例)預金通帳など大切な書類をお預かりし、毎月1・2回決められた日に訪問し、郵便物の確認や生活費の払戻しを行い、心配ごとなどの相談を受け、対応します。

Q.7 地域福祉権利擁護事業と成年後見制度の違いは?

地域福祉権利擁護事業は、物忘れや認知症状がある高齢者や障害のある方が、適切な福祉サービスを選択したり、円滑に利用するための手続きや支払いを支援します。さらに、日常生活に必要な生活費の払戻しや預け入れ、公共料金などの支払い支援、通帳や年金証書などの大切な書類をお預かりするなど、地域で安心して生活するためのお手伝いをおこないます。
成年後見制度は、自分で十分な判断ができない人のために、後見人等を選任して本人の意思決定を助け、生活や財産などの権利を守る制度です。選ばれた後見人等は本人の意思を尊重し、心身の状態に配慮しながら必要な代理行為をおこない財産を適正に管理します。

Q.8 地域福祉権利擁護事業と財産保全・手続き代行サービスの違いは?

地域福祉権利擁護事業は認知症や知的障害、精神障害など判断能力が十分でない方が対象で、財産保全・手続き代行サービスは身体障害や疾病のため自ら金融機関へ行くことが困難な方や、手元に大事なものを置いておくことに不安がある方が対象となります。個別の状況に応じて利用できるサービスが異なりますので、一度ご相談下さい。
また、地域福祉権利擁護事業は社会福祉法の第二種社会福祉事業に位置づけられており、東京都社会福祉協議会から委託を受けて練馬区社協が実施している事業です。財産保全・手続き代行サービスは練馬区社協の独自事業です。

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