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社会福祉法人 練馬区社会福祉協議会

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各種資金の貸付相談 サービス・事業

生活福祉資金貸付制度

所得の少ない世帯、障害者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、必要な相談支援と資金の貸付を行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的とする制度です。具体的な利用目的がある場合に、該当する資金の貸付を行います。詳しくはご相談ください。

貸付をご希望の方へ

●各種条件があります。ご相談にあたっては、世帯単位となるため、世帯全員の収入状況・支出状況・負債の状況・過去、現在の就労状況・疾病など、細部にわたる内容の聞き取り、書類の提出等が必要になります。あらかじめご了承ください。

●世帯への貸付となるため、就労収入など安定した定期的な収入により、世帯の日常生活に必要な支出を賄うことができ、生活費に不足が生じていない状況が必要です。

●資金を借り受けるには原則、民生委員による面接が必要です。貸付から返済完了まで、民生委員が相談援助活動を行います。

●貸付は「借金を負う」という世帯にとっての負担が伴うため、給付制度の利用や分割払い等、貸付制度以外の方法を優先していただきます。

●返済期間内に返済完了できない場合は、残元金に対して年3%の延滞利子がかかります。

※収入がないか又は少ないために恒常的に生活全般に困窮している世帯、多額な負債(借金)がある方および返済が滞っている方がいる世帯、債務整理の予定がある方及び債務整理中の方がいる世帯、生活状況が確認できない世帯はご利用いただけません。

福祉資金

所得の少ない世帯、障害者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、住居の移転等に必要な費用や出産・葬祭に必要な費用などを無利子または低利にて貸付を行います。地域の民生児童委員がご世帯の相談支援を行います。
※申請から送金まで原則1か月以上かかります。

教育支援資金

所得の少ない世帯に対して、学校教育法に規定する高等学校、大学、短期大学、専修学校、高等専門学校に修学するのに必要な費用を無利子にて貸付を行います。地域の民生児童委員がご世帯の相談支援を行います。
※申請から送金まで原則1か月以上かかります。

緊急小口資金

所得の少ない世帯に対して、医療費の支払いや火災などの被災、初回の給与まで・公的給付(雇用保険等)の支給開始まで等、緊急かつ一時的な出費等により生計の維持が困難となった世帯に、生活費の貸付を行います。
※申請から送金まで原則5営業日かかります。

総合支援資金

失業等で日常生活全般に困難を抱えている世帯に対して、相談支援と生活費等の貸付を行います。生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業等による支援を受けることが必要です。
※申請から送金まで原則1か月以上かかります。

不動産担保型生活資金

お住まいの自己所有の不動産(土地・建物)に将来にわたって住み続けることを希望する低所得の高齢者世帯に対し、その不動産を担保として生活資金を貸付ける制度です。

※土地の評価額が概ね1,500万円以上の一戸建て住宅(集合住宅は不可)

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業による特例貸付について

償還(返済)について知りたい方・お問い合わせ先

→東京都社会福祉協議会 特例貸付事務センター 050-3099-0173 (平日9:30~17:30)

※申請受付は令和4年9月末をもって終了しました 

詳細・パンフレット

貸付についての詳細は東京都社会福祉協議会のホームページをご覧ください。

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